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平成27年度より、子ども・子育て支援新制度が開始されました。大変複雑な制度となっているので、
このページではあえて、「利用者目線の内容」とさせて頂いているのと、「詳細部分は意図的に削除した内容」とさせて頂きましたことをご了承下さい。
その制度の開始に伴い、幼稚園は4つの類型を選べるようになりました。
- 私学助成の幼稚園・・・(今までと全く同じです。)
- 施設型給付の幼稚園・・・(幼稚園は同じなのですが、保育料が変わりました。)
- 幼稚園型 認定こども園・・・(幼稚園を基本としつつ、保育園機能も付加しています。)
- 幼保連携型 認定こども園・・・(幼稚園と保育園の両方の機能があります。)
※ 3と4の違いは、保育時間や土曜日の開園の有無や長期休暇中の保育等が挙げられます。
2・3・4は今までと違い、収入によって保育料金が変わる(= 応能負担)となりました。
下記の表がその金額です。(下記の金額の他に更に必要経費を徴収する園もあります。) |
30年度 釧路市 利用者負担額(月額) 「1号認定」 |
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第1子 |
第2子 |
第3子 |
A |
生活保護の規定による補助を受けている世帯等 |
0円 |
0円 |
0円 |
B |
当該年度に納付すべき市民税が非課税となる世帯 |
3,000円 |
0円 |
0円 |
C |
市民税の所得割が非課税となる世帯
(市民税の均等割のみ課税となる世帯) |
3,000円 |
0円 |
0円 |
D |
所得割課税額が77,101円未満の世帯 |
10,100円 |
5,050円 |
0円 |
E |
所得割課税額が77,101円以上、211,201円未満の世帯 |
17,300円 |
8,650円 |
0円 |
F |
所得割課税額が211,201円以上の世帯 |
21,700円 |
10,850円 |
0円 |
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- ※ 第2子と第3子 = 小学校3年生以下の兄・姉がいた場合、その兄・姉を第1子と考えます。
例 「30年度 年少組に入園すると想定した場合」
- 第2子の金額 = 小学校1年生に兄がいる又は年長に姉がいる
- 第3子の金額 = 小学校2年生に姉がいて幼稚園の年長にも兄がいる
- 第1子の金額 = 小学校4年生に兄がいる
- ※ 従来の私立幼稚園は、保育料を収めた方に就園奨励費の補助がありましたが、
利用者負担額は各家庭の収入に応じて負担を軽減した上での金額設定となっています。
- ※ 詳細 (30年度の利用者負担額(月額) 「2号認定」・「3号認定」 他) を知りたい方は、
- 釧路市・・・釧路市こども保健部 こども育成課 (0154-31-4541) 発行のパンフレットを参照下さい。
- 釧路町・・・釧路町こども健康課 こども家庭係 (0154-40-5213) にお問い合わせください。
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